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管理人:bankruptcy
E-mail:bankruptcy@miyaza.com
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メリットデメリット
| メリット |
・最大のメリットは債務を(借金)を全て免除することが出来ます。
ただし、以下の非免責債権は免除されません。
・税金や罰金など
・破産者が故意に与えた損害賠償請求権
・破産者が養育者又は扶養義務者として負担すべき費用
・借金の取立や請求がストップする。
自己破産の申立が受理されると、裁判所から受理票が貰えます。その受理票を
債権者へ送る事により直接の取立や請求がストップします。
また、弁護士等に依頼した場合は、弁護士等が債権者へ受任通知を送る
事により直接の取立や請求がストップします。
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| デメリット |
・次の仕事に就けなくなります。
ただし、免責が確定すればこの制限は解除されます。
・公法上(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、公安委員会委員
、公正取引委員会委員、宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、
貸金業者、質屋、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者など)
・商法上(株式会社や有限会社の取締役や監査役など)
・民法上(代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など)
・主要な財産は換金され、債権者へ分配される。
評価額20万円以下の物、現金なら99万円までは対象外となります。
・信用情報機関へ事故情報(ブラック扱い)が登録される。
5〜7年位の間は基本的に金融機関からの新たな借入や、
クレジットカードを利用することもできなくなります。
これは、あくまで目安で、直接損害を与えた金融機関からは、
永久に借入出来ない場合もあります。
・官報に公告される。
一般の人は殆ど見る事は無く、官報によって知人に知られる事は殆どありません。
しかし、悪徳業者は、官報を元に名簿を作成しています。注意が必要です。
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