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このサイトは多重債務に陥ったわたしが、自分で自己破産を申請、 免責を得て新たな人生をスタートした経験を元に作成致しました。 自己破産の事や色々な債務整理も満載?多重債務からの脱出 新たな人生を歩む手助けを目指しております。
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メリットデメリット

メリット
・最大のメリットは債務を(借金)を全て免除することが出来ます。
ただし、以下の非免責債権は免除されません。
・税金や罰金など
・破産者が故意に与えた損害賠償請求権
・破産者が養育者又は扶養義務者として負担すべき費用

・借金の取立や請求がストップする。
自己破産の申立が受理されると、裁判所から受理票が貰えます。その受理票を 債権者へ送る事により直接の取立や請求がストップします。
また、弁護士等に依頼した場合は、弁護士等が債権者へ受任通知を送る 事により直接の取立や請求がストップします。

デメリット
・次の仕事に就けなくなります。
ただし、免責が確定すればこの制限は解除されます。
・公法上(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、公安委員会委員 、公正取引委員会委員、宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、 貸金業者、質屋、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者など)
・商法上(株式会社や有限会社の取締役や監査役など)
・民法上(代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など)

・主要な財産は換金され、債権者へ分配される。
評価額20万円以下の物、現金なら99万円までは対象外となります。

・信用情報機関へ事故情報(ブラック扱い)が登録される。
5〜7年位の間は基本的に金融機関からの新たな借入や、 クレジットカードを利用することもできなくなります。 これは、あくまで目安で、直接損害を与えた金融機関からは、 永久に借入出来ない場合もあります。

・官報に公告される。
一般の人は殆ど見る事は無く、官報によって知人に知られる事は殆どありません。 しかし、悪徳業者は、官報を元に名簿を作成しています。注意が必要です。


その場で当たる!

セキュリティに優れた
インターネットブラウザ!

注意!上記のいずれかの方法にて債務整理を行った場合、自己破産はもちろん、 他の方法でも信用情報上の不利益(ブラック扱い)を被ると思われます。 債権者(金融機関・クレジット会社・消費者金融)から見れば、契約不履行(融資し た金額が回収出来ない)が発生した事に変わりが無いからです。ご自身の事をよく考えて から債務整理をして下さい。
又、当サイトの内容・情報等は管理人の判断に基づくものですので、 ご利用の際は自己の責任でお願いします。 自己破産等の債務整理でいかなる損害・トラブル等が発生した場合でも 当サイトは賠償する責任を負えません。ご了承ください。

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