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民事再生民事再生とは、一定の条件を満たしていれば原則3年間の返済で 残りの債務を減免してもらう制度です。 また、自己破産とは違い住宅を失わずに済むことが出来ます。 ただし、官報に公告されます。信用情報上、破産者と同じ扱いになる可能性があります。およそ下記のような流れになります。 ![]() ・小規模個人再生(返済額は1,2の多い方) 個人であること。債権者、債権額の1/2以上の不同意が無いこと。 ・給与所得者個人再生(返済額は1,2,3の多い方) 個人であること。債権者の同意が不要。 いずれも、継続的な収入があり、住宅ローンを 除く債務額が5,000万円以下でなくてはなりません。 1.最低返済額… 借入額が100万円未満=100%、100万円以上500万円未満=100万円、500万円以上1500万円未満=20%、 1500万円以上3000万円未満=300万円、3000万円以上=10% 2.生産価値保証の原則… 仮に財産を清算した(破産)場合の金額。 例えば、・不動産(残存価値)・自動車の時価・保険の解約返戻金・退職金見込額の1/4〜1/8 etc.. 3.可処分所得の2年分… 収入から所得税・住民税・社会保険料・政令で定められた必要費を引いて算出。 この申立をしてまもなく、直接の支払督促や請求がストップします。 (一部の業者・ヤミ金業者・違法業者は除く) 民事再生の結果、毎月の返済が楽になり、多重債務を解決することが出来ます。 |
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注意!上記のいずれかの方法にて債務整理を行った場合、自己破産はもちろん、
他の方法でも信用情報上の不利益(ブラック扱い)を被ると思われます。
債権者(金融機関・クレジット会社・消費者金融)から見れば、契約不履行(融資し
た金額が回収出来ない)が発生した事に変わりが無いからです。ご自身の事をよく考えて
から債務整理をして下さい。 又、当サイトの内容・情報等は管理人の判断に基づくものですので、 ご利用の際は自己の責任でお願いします。 自己破産等の債務整理でいかなる損害・トラブル等が発生した場合でも 当サイトは賠償する責任を負えません。ご了承ください。 |
