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管理人:bankruptcy
E-mail:bankruptcy@miyaza.com
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保証人や連帯保証人
保証人や連帯保証人を付けた債務を、自己破産や民事再生等の法的手段で
債務の整理を行った場合、保証人や連帯保証人へ
債務の一括請求が行くのを回避する事は出来ません。
その場合、申立の前に保証人や連帯保証人と話し合いをして理解を得る必要があります。
| どうしてそうなるのか? |
・契約書に債務者が支払不能になった場合、保証人や連帯保証人が代わりに
支払をする旨が記載されています。
・法的手段で債務が減免されたのは、申立本人だけだからです。
(保証人や連帯保証人の債務が減免された訳ではない。)
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保証人や連帯保証人の対応策は下記の通りです。
| 一括請求に応じる場合 |
保証人や連帯保証人は請求額を一括で支払わなくてなりません。
この資金が無い場合、「自らの資産の売却」「返済の為の融資」等をして
資金を捻出しなければなりません。
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| 一括請求に応じられない場合 |
この場合、保証人や連帯保証人も自己破産や民事再生等の手続きをしなければなりません。
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いずれにしても、保証人や連帯保証人には、多大な損害と迷惑を
かけてしまう結果になる訳です。誠心誠意の対応が必要です。
くれぐれも、人としての道だけは、踏み外す事のない様に!
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