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管理人:bankruptcy
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自己破産の流れ
| 所轄の地方裁判所に申立書類の提出 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 地方裁判所にて破産の審尋 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 破産手続開始決定 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 破産の手続 |
| 少額管財事件(財産が有る) | 同時廃止事件(財産が無い) |
| ↓ ↓ ↓ ↓ | ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 管財人決定→債権者集会 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 債権の確定→配当 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 破産手続集結決定 | 同時廃止決定 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 免責の手続 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 地方裁判所にて免責の審尋 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 「免責の決定」又は「免責不許可の決定」 |
申立書類を地方裁判所でもらい、書類を作成、提出します。
裁判所では、提出書類に間違いがないかをチェックします。
(書類を受理してもらう事が、最大の難関です。)
しばらくすると地方裁判所から呼出があり、破産の審尋を受けます。
その後、破産手続開始決定があり、しばらくすると破産が決定します。
破産決定後に免責手続きが始まり、地方裁判所から呼出があり、免責の審尋を受けます。
その後、免責不許可理由が無ければ、免責が決定し、支払の義務がなくなります。
申立は、弁護士等に依頼するか本人が直接申立をします。
(わたしは本人で申立をしました。)
尚、新破産法によって管財事件となるのは、財産を保有している場合だけではなく、
以下の場合も適用されるようになったようです。
・強制執行を受けている者(強制執行解除型管財事件)
・免責不許可事由を抱えている者(免責調査型管財事件)
管財事件の場合はハードルが高く、裁判所も弁護士をつけるように強くすすめるようです。
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