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特定調停
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が間に入り、債務者と債権者(金融業者)との協議和解に
よって多重債務を解決する法的制度です。
およそ下記のような流れになります。
・調停委員・債務者・債権者で今後の「分割払いの期間」「月々の返済額」
「利息制限法を適用しての利息の軽減又はカット」
などを協議し和解を目指します。
この申立をしてまもなく、直接の支払督促や請求がストップします。
(一部の業者・ヤミ金業者・違法業者は除く)
利息制限法とは?
利息制限法では下記の様に利息の上限が決められています。
| 借入金額 | 上限金利 |
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上 100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
この特定調停は「安定した収入」や「返済計画」なにより「債権者の同意」が得られなければ認められない制度です。
また、和解案が必ずしも債務者有利になるとは限りませし、
もし、調停の内容を守らないで返済を怠ると、調停調書に基づいて債権者は強制執行することができます。
特定調停の結果、毎月の返済が楽になり、多重債務を解決することが出来ます。
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